施設入所支援について

障害者支援施設などに入所する障害のある方に対して、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談・助言、その他、身体能力もしくは生活能力の向上の為に支援を行う、障害者総合支援法に基づくサービスです。


【概要】

生活介護・自立訓練・就労移行支援の対象者に対し、主に夜間に
・居住の場の提供
・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介護
・食事の提供
・生活等に関する健康管理、または相談や助言
・身体能力もしくは生活能力の向上の為の支援
上記サービスを提供する障害福祉サービスです。

【施設入所支援の利用対象者は?】

1.生活介護を受けている方であって障害程度区分(障害支援区分)が区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)である方

2.自立訓練又は就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている方であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方

3.就労継続支援B型と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方、又は生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方

1 )障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
2 )障害者自立支援法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
3 )平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
4 )新規の入所希望者(生活介護と施設入所支援の組み合わせについては、障害程度区分(障害支援区分)1以上の者)

【施設入所支援の利用料金に関して】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。

料金の詳細に関しては、「こいしろの里」または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

施設入所支援

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